(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本SAQ協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県熊谷市問屋町4-2-2 株式会社クレーマージャパン内に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、広くスポーツや健康を楽しみあるいは指導する人々に対し、SAQ[S:スピード(最高速度)A:アジリティ(敏捷性)Q:クイックネス(すばやさ)]トレーニングを通して正しいトレーニング処方を普及・教育する事業を行い、スポーツ選手の基礎体力の向上や一般の健康管理向上に寄与・貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(入 会)
第7条 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(退 会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会において理事総数の2分の1以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した会費およびその他の拠出金品は、これを返還しない。
(役員の種類、定数および選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く
2 理事のうち、1人を理事長とする。
3 理事は、理事会において選任する。監事は、総会において選任する。
4 理事長は、理事の互選とする。
5 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は理事会を構成し、この法人の業務を執行する。また、理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の解任)
第16条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、または心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるときは、理事は理事会において理事総数の2分の1以上、監事は総会において正会員総数の2分の1以上の同意を得て、その役員を解任することができる。この場合には、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第17条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職 員)
第18条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
(会議の種類)
第19条 この法人の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第20条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
(総会の招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は前条第2項第2号の場合には、請求があった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時および場所を示した書面により、会議の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第26条 総会における議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会において、第23条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員はその事項について、表決権を行使することができない。
(総会における書面表決等)
第27条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面 をもって表決し、または他の個人正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条および次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長および出席した個人正会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
(理事会の構成)
第29条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会はこの定款に定めるほか、次に掲げる事項を議決する。
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(理事会の招集)
第32条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は前条第2号の場合には請求があった日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、その内容、日時および場所を示した書面により、理事会の日の5日前までに理事に通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第34条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第35条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会における書面表決)
第36条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において前2条および次条第1項第3号の規定の適用については、出席した者とみなす。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長および出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人が押印しなければならない。
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。
2 この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法に定めるところに従っておこなうものとする。
(会計の区分)
第41条 この法人の会計は次の通り区分する。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第43条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
2 前項の規定に関わらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときには予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
3 前項の規定による収入および支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第44条 この法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、すみやかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(定款の変更)
第45条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に係る定款の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第46条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 解散のときに存する残余財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者を理事会において議決し、帰属させるものとする。
(合 併)
第47条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(施行細則)
第49条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長 外園 隆
理 事 原田 康弘
理 事 佐藤 政宏
〃 平岩 時雄
監 事 樋口 孝廣
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成17年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、この定款の規定に関わらず設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、成立の日から平成17年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、この定款の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
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